債務者が死亡した場合、残された債務はどうなる? | Main | 借金が膨らんで完済不能になったら、債務整理を検討すべき
ギャンブルでできた借金でも自己破産できる
2007-04-07 16:00:00 Category : 消費者金融の雑談債務整理の手段として、最もよく知られているのは自己破産でしょう。自己破産というのは、破産を申し立てて、債務を帳消しにしてもらう手続きのことです。自己破産手続き後に免責が成立すれば、借金を返済する義務がなくなります。しかし自己破産については、間違った認識を持っている人も多いようです。自己破産をすると選挙権がなくなるとか、自動車免許がとれなくなる、住民票に自己破産をおこなったことが記載される、パスポートが作れなくなる、一般企業に就職できなくなる…など、これらはすべてデタラメです。
自己破産をおこなうと、免責が降りるまで弁護士や司法書士等の特定職業に就けなくなる、一度免責を受けると以後10年間は再度免責を受けられなくなる、住所や氏名等の個人情報が官報という政府の情報媒体に記載される、などのデメリットが生じます。しかしこれら以外のデメリットはほとんどないといっていいでしょう。また、ギャンブルや浪費で作った借金は免責がおりない、というのもよくいわれることですが、必ずしも免責がおりないわけではありません。ギャンブルや浪費による借金はたしかに免責不許可事由のひとつとなっていますが、実際には裁判官の裁量によって免責が認められるケースのほうが多いのです。
自己破産をおこなうと、免責が降りるまで弁護士や司法書士等の特定職業に就けなくなる、一度免責を受けると以後10年間は再度免責を受けられなくなる、住所や氏名等の個人情報が官報という政府の情報媒体に記載される、などのデメリットが生じます。しかしこれら以外のデメリットはほとんどないといっていいでしょう。また、ギャンブルや浪費で作った借金は免責がおりない、というのもよくいわれることですが、必ずしも免責がおりないわけではありません。ギャンブルや浪費による借金はたしかに免責不許可事由のひとつとなっていますが、実際には裁判官の裁量によって免責が認められるケースのほうが多いのです。
footer ads here Powered by ちびログ
footer ads here


